NPOの主な活動分野
地域コミュータバス事業
地域自然保護事業
地域振興イベント事業
地域高齢化対策事業
地域防犯・防災事業
地域子育て支援事業
【こいも倶楽部】
地域情報ネットワーク整備事業
関連リンク
青山夏祭り実行委員会
牟礼山森林クラブ
青山学区自治連合会
地域環境を考える会
アクセスカウント
累計:
今日:
自治体によるコミュニティーバス運行の手続きに関して
1.自治体バスの運行形態
自治体が直接乗合バスと同じように運行できる形態としては次の方法があります。
○道路運送法第80条第1項による運行
貸切バス事業者あるいはタクシー事業者との契約による運行
(この場合、貸切バス事業者は道路運送法第21条第2項の許可を受ける必要があります。)
>道路運送法第80条第1項
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。>道路運送法第21条
一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
1.災害の場合その他緊急を要するとき。
2.一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。
貸切バスは一個の契約により 乗車定員11人以上の自動車を貸切って旅客を運送する事業です。
貸切バスが乗合バス(路線を定めて定期的に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業)と同じように運行する場合は道路運送法第21条第2項の許可を受けることによって乗合バスと同じような運行をすることができます。
また、タクシー事業者(乗車定員10人以下)が行う場合は一般貸切旅客自動車運送事業の許可と法第21条の許可が必要となります。
2.自治体バス等の手続きについて
(1)道路運送法第80条第1項による手続き
・有償運送許可申請を管轄する運輸支局に次の事項を記載し申請します。
○道路運送法施行規則第50条第1項
法第80条第1項の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運送需要者
三 運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
四 運送しようとする期日又は期間
五 運送しようとする区間
六 有償運送を必要とする理由
○第 2項
前項の規定にかかわらず、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、地方公共団体が法第八十条第一項 の許可を受けて自家用自動車を用いて乗合旅客の運送を行うことに関し、地域協議会において協議が調つている場合にあつては、当該地方公共団体は、次の事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
一 地方公共団体の名称
二 運送の開始予定日
三 運送しようとする区域
(2)道路運送法第21条第2項による手続き
法第21条第2項による自治体バスについては、貸切バス事業者又はタクシー事業者(貸切事業の許可事業者)が運輸支局に申請します。
なお、自治体としては、運送の区間、時刻等路線の運営の方針等について貸切バス事業者、ハイヤー事業者と十分に協議しておく必要があります。
3.自治体バスの運賃について
自治体バスの運賃についての規定は道路運送法上ありません。自治体の責任において運賃を決定できます。
なお、各自治体で運行しているコミュニティバスの運賃はワンコインバス(100円)等住民が利用しやすい形態が多く見られます。
4.地域協議会との関係
(1)地域協議会の役割等について
道路運送法の改正による乗合バス事業の需給調整規則の廃止により、地域住民の生活交通の確保に関する枠組みについて検討するため各県に設置されたものです。
<地域協議会の要件に関する告示(13年7月17日)>
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十五条の四第二号の規定に基づき、地域協議会の要件に関する告示を次のように定める。
地域協議会に関する道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十五条の四第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 協議事項
(一) 地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するための枠組みづくりその他の生活交通について審議するものであること。
(二) 具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画を策定するものであること。二 構成
少なくとも関係都道府県、関係市町村及び関係地方運輸局の長又はその指名する職員並びに関係旅客自動車運送事業者をもって構成するものであること。
三 設置
都道府県ごと(分科会等を地域ごとに組織するものを含む。)その他各地域の実情に応じて開催できる区域ごとに組織するものであること。
四 運営
地域協議会は関係都道府県が主催するものであること。
五 結論の尊重
地域協議会において協議が調った事項については、その構成員が、その協議の結果に基づいて必要な措置を講ずるものであること。
(2)法第80条第1項許可と地域協議会
過疎地域や交通空白地帯において地方公共団体が自ら運行する場合、法第80条第1項の許可を受けることになります。
その際、地域協議会の協議結果に基づくものとして地方公共団体が許可申請(規則第50条第2項の申請)を行う場合は、申請する地方公共団体の事務負担軽減を図るため、以下の措置が取られています。
[1]運送をしようとする区域について包括許可制度を適用。
これは、運送の範囲を面的に許可することによって、運送をしようとする区域内において将来、路線の新設等をしようとする場合地域協議会の協議結果に基づき行われる運送であれば、改めて許可を受ける必要の負担軽減を図るための措置となっています。
[2]申請から許可までの期間は原則1週間以内。
[3]許可に期限は付さない。
(3)法第21条第2号許可と地域協議会
地域協議会の結果、法第21条第2号の許可を得て貸切バス事業者が運行する場合は、ア、地方公共団体が委託又は補助等のより主体的に参画し、イ、乗合バス事業とは異なる運行であることを利用者に明らかにして行うことを許可要件として、自治体や貸切事業者の事務負担軽減を図るため、以下の措置がとられています。
[1]申請の際記載する事項の簡略化
規則第19条第1項の第2号(運送しようとする旅客)、第5号(運行時刻)、第6号(使用する自動車の種別毎の数)、第7号(運送を必要とする理由)及び第2項の書類(予定する運輸数量を記載した書類)は、地域協議会の協議結果に基づく内容である旨、申請書に付記すれば記載の必要はありません。
なお、上記の他に記載する事項は、
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・運送の開始予定日
・運送しようとする区間又は区域
[2]申請から許可までの期間は原則1週間以内。
[3]許可に期限は付さない。